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新着情報とコラム

平成24年9月1日
サイトをリニューアルしました。
平成24年9月1日
税金裁判 【芦屋物納事件】は上告しました。。
平成24年9月1日
坊事件】大阪高裁控訴審判決
平成24年9月1日
【成年後見人(成年後見制度)】は超高齢化社会に必須です。
平成24年9月1日
【弁護士の節税】【弁護士の確定申告】【弁護士業務にまつわる税務】
平成27年8月25日
マイナンバー記事【個人番号制度に対する提案】「専業税理士界772号」記事

質問と回答(FAQ)

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Q.専門分野はありますか?

A.特に決めていません。ただ、創業50年なので、一般的な税理士が体験すること以上には経験を積んでいます。顧問先としては、医者病院、弁護士、司法書士といった専門職の個人事業から、飲食店、建設業、製造業の工場まで、様々な業種に対応しています。
 相続、事業承継案件も数多く経験してきました。
 税金裁判、成年後見人、民事再生、破産管財事件などを手がける税理士は増えていますが、例えばその4つすべてを経験している私のような税理士は少ないでしょうね。

Q.税金裁判を頼めますか?

A.納税者ご本人の覚悟次第です。税金裁判は通常の民事事件に比べて、勝訴率が異常に低いという現実があります。税務署から再調査される可能性もあり、さらに周りの協力が得らるのかどうかも問題です。訴訟に踏み切るには相当な覚悟が必要です。
 覚悟をされるのであれば、きっとそれだけの過酷な課税状況なのでしょう。私がお手伝いすることには、前向きです。税金裁判に詳しい弁護士と共に対応します。  

Q.成年後見人を頼めますか?

A.将来の準備のための任意後見人であれば引き受けます。成年後見人を決めるのは家庭裁判所です。
 しかし例えばすでに認知症の症状があれば、成年後見人は家庭裁判所が判断することになります。一番多いのは配偶者や子などの申し立てた親族自身がなる場合です。もしも親族間で紛争が予想される場合には、家庭裁判所が推薦者名簿から専門家を選任します。
 手続きや具体的な説明を致しますので、どうぞご相談ください。


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Q.仕事でのポリシーは何ですか?

A.依頼者に満足していただくように考えることです。

Q.自慢は何ですか?

A.家族や仲間と共に幸せな人生を送ってこれたことです。

 (そりゃあ、嫌なことも辛いこともあったけど。それも含めて今までの人生を、私は肯定します。
 百人一首には、「ながらへばまたこの頃やしのばれむ 憂しとみし世ぞ今は恋しき」と、あります。
 いつかは、この辛い今の時期を懐かしく思うようになるだろう。
 以前に嫌だったあの時期さえも、今では恋しくなったぐらいだから。)

Q.趣味は何ですか?

A.趣味は仕事です、っていうのは冗談です。
 魚を捕まえて、飼うことが趣味です。自宅の水槽は幅162センチメートルで、子供らと川で捕ってきた日本産淡水魚が泳いでいます。



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