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本坊事件honbou

新着情報

平成17年3月29日
大阪高裁、控訴人(本坊税理士)敗訴の判決 結論部分
平成17年4月11日
『T&Amaster』に本坊事件の控訴審判決記事が 掲載されました

本坊事件の概要

 原告は、兵庫県西脇市の本坊美通税理士です。
 
無予告調査のトラブルが原因の事件です。
 平成10年2月3日、朝9時、熊本市の顧問先2社(グループ会社)に、税務署調査官6人が事前通知なしで現況調査に来られました。
 
会社と税理士が日延べを要請したところ、「税理士は関係ない。社長さえ了解すれば、今すぐ調査する。」と、社長を取り囲んで強要したそうです。(会社と本坊税理士の証言です。)
 
後日、本坊税理士は税務署に事情説明を求めましたが、納得できる説明がなかったそうです。1年以上も交渉し続けましたが、結局調査拒否とされて、仕入税額控除否認6000万円の課税処分を受けました。そして本坊税理士は会社から顧問契約を解除されました。
 本坊税理士は、本件調査が不当であるとして国家賠償訴訟を神戸地裁に提訴し、第一審は原告敗訴でした。大阪高裁の第二審も敗訴でした。



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